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技能実習制度とは

日本の企業がこれまで培ってきた優れた加工技術や生産システムをアジアの若者に伝授していくことで、「人づくりを通じた国際貢献」を推進します。

外国人技能実習制度とは「出入国管理及び難民認定法」に基づき、新興国の若者が日本の企業での技能実習を通じて優れた技術、知識を修得・習熟するための制度であり、帰国後に自国の経済発展と産業振興に役立ててもらうことを目的としています。 

1 技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本の技能や知識を開発途上地域へ移転と経済発展を担う「人づくり」を目的として1993年に創設された制度です。
さらに、2017年に技能実習法が施行され、外国人技能実習機構による監督制度、優良な実習実施者や監理団体は新たに4~5年目の技能実習3号の実施が可能となり、受入れ人数枠も拡大されました。

1-1 技能実習制度の歴史

戦後、日本は急速な経済成長を遂げ、多くの産業が発展しました。この経済成長に伴い、1960年~1970年に労働力需要が急増しました。特に、製造業や建設業などの労働者が不足していました。
当初は研修生と呼ばれており、残業禁止でしたが残業をさせたり不当な賃金で働かせている企業があったみたいです。しかし労働者ではないため労働基準法が適応されず劣悪な環境で働いていました。

この様な背景があり、1993年に外国人技能実習制度が創設され、正式に開始しました。この時期には、主にアジアからの外国人労働者が受入れられていました。
その後、2017年に技能実習法の施行により実習生が守られる状況に変わりました。

しかし、実習実施者や監理団体の義務や責任が不十分で外国人技能実習生に対して不当な扱いをしていると改善命令が出ます。その改善命令に従ないと許可の取り消しをされる場合があります。
 

1-2 技能実習制度の目的

技能実習制度は、外国人労働者が日本の特定の産業や職種において技術や技能を習得し、それを母国に持ち帰って貢献することを目的としています。この制度は、日本の労働市場における労働力需要に対応するために設けられており、特に技能や熟練労働者の不足している産業分野において労働力を確保することを支援します。

また、技能実習制度は国際交流と協力の促進も重要な目的としています。外国人労働者が日本で技術やノウハウを学ぶことで、異文化間の相互理解が深まり、国際協力が推進されます。さらに、技能実習生が母国に帰国した際には、日本で学んだ技術や経験を活かして、母国の産業振興や経済成長に貢献することが期待されています。

この制度は、技能実習生の権利保護と適正な労働環境の整備も重視しています。技能実習生が安心して働ける環境を提供することで、社会的責任を果たし、労働市場全体の健全な発展を図っています。

さらに、技能実習制度は送り出し国との協力関係を強化し、技能実習生の受入れと送還に関する情報交換や協力を進めることで、制度の運営を円滑に行います。技能実習生が地域社会での活動を通じて地域への貢献や統合を促進することも、この制度の目的の一環です。
 

1-3 技能実習生の受入れ可能期間

技能実習生の受け入れ可能期間は、一般的に最長で3年間です。複数の条件を満たせば2年間の追加ができ、最長で5年間の実習が可能になります。

技能実習生には在留資格として以下の物が与えられます。
1年目を「技能実習1号」
2年目と3年目を「技能実習2号」

4年目と5年目を「技能実習3号」と表します。

3年間の実習を終えた後、一定の条件を満たせば「技能実習3号」や「特定技能1号」といった在留資格に変更して、日本での在留を続けることが可能となります。

技能実習3号へ移行する条件
①技能実習生が技能検定随時3級に合格していること
②監理団体が優良認定を受けいていること
③受入企業が優良認定を受けいていること

特定技能1号へ移行する条件
日本語試験(N4又はA2)と技能試験に合格
※技能実習2号を良好に終了している者は免除

1-4 技能実習生の受入れ可能な職種

技能実習生の受入れができる職種が決められています。
その中でも技能実習2号への移行が可能な職種を移行対象職種と言い、2023年10月時点で90職種165作業あります。
 

1-5 技能実習生の受入れ可能人数枠

実習実施者(企業)の従業員数、過去の受入れ状況で「優良」認定の有無によって人数が下記の通り定められています。

仮に、優良認定実施者(企業)が30名の常勤職員の場合、30人以下の箇所に該当するため、基本人数枠は3名となります。
1年間に最大3名受入れが可能で、毎年3名ずつ受入れると、3年後には9名、5年後には21名在籍することが可能になります。

2 技能実習生の受入れ方法

技能実習生の受入れ方は2通りあります。
企業単独型、団体監理型がありますが受入れ企業のほとんどが団体監理型です。

2-1 企業単独型

海外の現地法人を持った日本企業、関連企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法です。
このことから、海外に拠点を持っている規模が大きな企業が対象となっております。
技能実習に関わる手続きは監理団体を通さないため受入れ企業がすべて行います。

2-2 団体監理型

監理団体型は商工会や協同組合等の営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れに関わる手続きを行い、監理団体に属する企業等で技能実習を実施する方法です。
海外に拠点がない企業も技能実習生の受入れが可能です。
監理団体は送出し機関と呼ばれる海外の現地法人と提携を結び、技能実習生の受入れの手続きを進めていきます。

3 技能実習生の在留資格

技能実習生の在留資格は技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の3つです。
また、企業単独型と団体監理型で在留資格が分かれています。
企業単独型の場合「技能実習1号イ」、団体監理型の場合「技能実習1号ロ」になります。

技能実習1号・・・入国してから1年
技能実習2号・・・2年目、3年目
技能実習3号・・・4年目、5年目

技能実習1号から技能実習2号や、技能実習2号から技能実習3号へ移行するには移行対象職種・作業でなければなりません。さらに、移行するにあたって技能検定に合格する必要があります。職種によって検定の名称は異なりますが、技能実習1号の時に「基礎級」、技能実習2号の時に「随時3級」、技能実習3号の時に「随時2級」の検定試験を受けます。

4 技能実習生を受入れる流れ

技能実習生の受入れを決めてから企業に配属されるまでに最短で7ヶ月かかります。
そのため、計画的に受け入れる必要があります。
受入れの流れは下図の通りです。

4-1 求人

技能実習生の受入れを決めたらどの様な人材を受入れるかを決めます。
国、年齢、性別、技能、等を決めます。
さらに、受入れ条件として給与、就労時間、残業の有無も決めます。
日本人の採用と基本的には変わらないので、どの様な人が向いているかを条件を付けて絞っていきます。
条件が決まったら送出し機関に連絡して募集を開始します。

4-2 面接

面接試験は実習生を内定し、労使協定を結ぶために重要な事です。しっかりとした人選をしなければなりません。
現地面接もしくはオンライン面接を実施しておりますが受入れる実習生は今後長いお付き合いをしていくので現地面接を推奨しています
筆記(計算、図形、アルファベット)、体力(腕立、腹筋、スクワット)、適性検査(クレペリン)を活かした選抜を実施します。

4-3 責任者講習受講

受入れ企業は「技能実習責任者」を選任します。申請する際に責任者講習の受講証明が必要なので面接が終わって受入れる人材を決めたら受講していただきます。

4-4 寮の準備

入国の日程が近づいてきたら技能実習生が暮らす部屋の準備として宿舎の借り上げもしくは社宅の準備をお願い致します。
寮費は20,000円以下に設定し、水道光熱費やWi-Fiは技能実習生の実費負担で算出をお願い致します。
寮の中での生活習慣のルール、ごみ捨てのルールは予め決めておいてください。

4-5 外国での日本語・集合生活研修

日本で業務をする為に5~6ヶ月間で日本語と集合生活の研修を行います。
集合生活では家電製品の使い方やごみの分別、生活上のマナーを教わります。
国が違えば生活スタイル、ルールやマナーが違います。母国では使わない家具や家電があるので日本での生活に困らないように集合研修を通して学びます。

4-6 書類の申請

内定した技能実習生が研修を受けている5~6ヶ月間は書類の申請手続きを進めていきます。
技能実習生を受入れるためには、技能実習機構と出入国在留管理庁に書類の提出をして承認を頂くと実習生が入国できるようになります。
申請書類の量は膨大なので監理団体と受入れ先で必要書類の準備や連携が重要です。

4-7 入国から配属まで

類の申請が終わり、在留カードが発行されたら技能実習生が入国できます。
弊組合では、入国してから提携している入国後講習を行う研修センターへ行きます。
研修センターで1ヶ月間に法定講習の受講をします。
法定講習とは日本語、日本文化、生活指導、法的保護の講習を行います。

4-8 配属から実習

1ヶ月の入国後講習が終わったらようやく配属になります。面接からですと最短でも6ヶ月後です。
受入れ企業まで監理団体が引率をします。配属前には転入手続き及び住民票の取得、金融機関の口座開設をします。

その後は受入れ企業での実習になります。

5 技能実習生の受入れのポイント

技能実習生の受入れを検討しているが初めてで分からないことが多いと思います。

受入れる企業や監理団体の体制や日常生活をしっかりと整えた状況で受入れをすると円滑に実習に取り組めるでしょう。

下記の6つのポイントを考慮しながら、技能実習生を受け入れることで、彼らの能力向上や組織の発展に貢献することができます。

5-1 適切な計画と準備

技能実習生を受け入れる前に、彼らが学ぶことができる技術やスキル、そして実習期間中に達成すべき目標を明確に設定しましょう。また、宿泊施設や生活環境、教育プログラムの準備も不可欠です。

5-2 明確なコミュニケーション

技能実習生を受け入れる前に、彼らが学ぶことができる技術やスキル、そして実習期間中に達成すべき目標を明確に設定しましょう。また、宿泊施設や生活環境、教育プログラムの準備も不可欠です。

5-3 適切なトレーニングとサポート

 技能実習生が任された仕事やタスクを遂行するために、十分なトレーニングとサポートを提供しましょう。
彼らが理解しやすい形で指導することが重要です。しかし、技能実習生の母国語を使いすぎると日本での暮らしに影響が出てしまうので基本的には日本語でコミュニケーションを取るように心掛けましょう。

5-4 文化的な理解と尊重

 技能実習生が異文化の中で働くことになる場合、その文化的な背景や慣習を理解し、尊重することが不可欠です。日本では馴染みのない行動を取ることがあっても私たちが理解し、尊重するために技能実習生の話を聞いてください。もし間違っていたら丁寧に指導してください。技能実習生が自分自身を受け入れ、安心して働ける環境を提供しましょう。

5-5 フィードバックと評価

 実習期間中に定期的なフィードバックセッションを設け、技能実習生の成長と改善点について話し合いましょう。また、成果を評価し、彼らのモチベーションを高めるための認識や報酬制度を構築することも必要であれば取り入れていっても有効的だと言えます。

5-6 安全と福利厚生

 技能実習生の安全と健康を最優先に考えましょう。適切な安全設備や手順を提供し、必要な医療や健康保険などの福利厚生を確保しましょう。

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